医薬品ネット通販規制の行政訴訟、原告敗訴
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禁止は合憲の判断
ケンコーコムとウェルネットが一般用医薬品のネット通販規制の無効・取消を求めて起こした行政訴訟の判決が、2010年3月30日に行われました。
東京地裁は規制に必要性と合理性があるとして、原告の請求を棄却しました。
対面販売義務づけ
2009年6月施行の改正薬事法によって、一部の一般医薬品は対面販売を義務づけられています。
育毛剤では大正製薬のリアップシリーズがこの法律の適用を受け、ネット通販での購入ができなくなりました。育毛剤に限っては、この法律による影響は小さいものになっています。
店頭では規制緩和
逆に、店頭での販売規制は緩和されました。
これまで薬剤師しか認められていなかった一般医薬品の販売が、販売登録者(薬剤師の下で1年間の販売指導を受け、試験に合格した人)でも販売できるようになりました(第1類医薬品を除く)。
それによって、コンビニなどが大衆薬の販売に参入する姿勢を見せました。現在のところ、大衆薬を販売しているコンビニをほとんど見かけませんが、これから増加する可能性があります。
■参考記事
市販薬:ネット販売規制訴訟 禁止は合憲 2社の訴え棄却--東京地裁判決 – 毎日jp(毎日新聞)
医薬品ネット販売規制の行政訴訟で原告側が敗訴 健康美容ニュース【健康美容EXPO】






