「発毛効果はあった」と、リーブ21。
発毛効果の基準はどこにあるのでしょう。契約時に共通認識を定めておくべきです。

発毛効果はあったと考えている:リーブ21と顧客和解

このページは「朝日新聞」他より引用しています。

 

朝日新聞2008年2月5日夕刊

 

必ず生える?

施術を4年間受けたのに効果がなかったとして、顧客がリーブ21に損害賠償を求めた訴訟が和解しました。

顧客は施術代や慰謝料など860万円の損害賠償を求めていましたが、リーブ21が施術代の約9割にあたる430万円の解決金を支払うことで合意しました。

「必ず毛が生える」の言葉を信じて契約したとのことです。

一方リーブ21は、「必ず生えるとは言っていない。発毛に個人差があることは事前に伝えていた」と反論しています。

最終的には大阪地裁の和解勧告に従うことにしました。

 

4年間と680万円で効果なし

顧客は週1回2時間のペースで、リーブ21の発毛促進サービスを受けていました。

発毛には3年かかるとのことでしたが、4年680万円を費やしても目立った効果を得ることはできませんでした。

 

発毛効果はあったと考えている

リーブ21の広報担当者は、「発毛効果はあったと考えているが、サービスが長期に及んだことや、ご本人の強い不満を考慮した」と話しているとのことです。

写真を見ると、確かに生えているようです。しかし、顧客が期待する「生える」は、写真の結果とは思えません。

「発毛効果はあったと考えている」のコメント。怖いですね。

 

契約時に明確な基準を確認しては?

「生える」「効果がある」の明確な基準はどこにあるのでしょう?

もし、「必ず生える」の言葉で勧誘された場合、具体的にどのような状態を生えたとするか、明確な基準を設定するべきでしょう。あいまいさはトラブルの元です。

「その状態に達しなければ返金に応じる」と契約書に明記しなければ契約しない!と言い張れば、強引な勧誘から逃れる方法になるかもしれません。

 

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